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  3. 建設業許可の最重要ポジションといえる経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者の紹介もお任せ下さい

建設コンタクトでは、現場の施工管理だけではなく、建設業許可を取得するために必要とされている経営業務の管理責任者の紹介の実績も多数あります。
建設業許可申請をしたいけど経営業務の管理責任者がいなくて困っているという企業様、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは、建設業許可を取得するために例外なく必要となる人的要件のひとつです。
「建設業界における経営経験が十分にある人」が経営業務の管理責任者になることができます。
建設業界とは、建設業法に定められている次の29業種のことをいいます。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
建設業許可は上記の業種ごとに取得する仕組みとされており、申請する業種について5年以上の経営経験が必要となります。
ただし、建設業界において6年以上の経営経験が認められる場合には、どの業種についても経営業務の管理責任者になることができます。
法人の場合は役員、個人事業の場合は事業主または支配人にこのような経験を有している者が常勤で在籍していることが建設業許可を取得するうえで重要な要件とされています。
※法人の役員とは、株式会社・有限会社の取締役、持分会社の業務執行社員、指名委員会設置会社の執行役のことをいいます。

経営業務の管理責任者になるための証明書類

経営業務の管理責任者になるには、建設業許可を申請する自治体にその経歴を認めれもらう必要があります。
具体的には次のような書類を用意していきます。

①建設業許可を有する法人での役員経験の場合
■役員期間を確認できる登記事項証明書
■建設業許可の通知書等の写し

②建設業許可を有する個人事業の経験の場合
■確定申告書
■建設業許可の通知書の写し

※建設業許可の通知書が手に入らないや紛失してしまった場合でも、該当企業の建設業許可状況を確認する方法があります。

③建設業許可を有していない法人での役員経験の場合
■役員期間を確認できる登記事項証明書
■建設工事の請負実績を証明できる資料
・工事請負契約書
・注文書(発注書)、請書
・請求書+入金を確認できる通帳

④建設業許可を有していない個人事業の経験の売
■確定申告書
■建設工事の請負実績を証明できる資料
・工事請負契約書
・注文書(発注書)、請書
・請求書+入金を確認できる通帳

上記の経験は、建設業許可を申請しようとする企業内で積んでいる必要はありません。
他社や本人の個人事業等の経験により要件を満たしている人材を迎え入れれば、その日から経営業務の管理責任者に就任することができます。
ただし、建設業許可を申請する時点で常勤性を求められるので注意が必要です。
建設業許可は自治体ごとに審査のルールが異なりますが、基本的にはどこの自治体も「住所が営業所に通える場所にあるか」と「社会保険加入」をもって常勤とみなす審査方法が多いです。
建設コンタクトでは、専門行政書士による診断を行ったうえで経営業務の管理責任者を紹介いたします。
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